遺言の保管・執行

ここでは、遺言の保管と執行について詳細に説明していきます。
相続が発生したらまず行わなければいけないのが遺言書の有無の確認です。もし遺言書が出てきた場合にはすぐに開封してはいけません。なぜならば遺言書の種類によっては開封してしまうと過料その他が発生する場合があるからです。
そこで、遺言書が出てきた場合の取り扱いやその後の手順などについて確認して行きましょう。

→遺言の保管
→遺言の執行
→遺言の取り消し

遺言の保管

遺言の保管について説明いたします。
遺言は書面で書き残す事になっていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を相続人に見つけてもらう必要があります。
発見してもらえなければ、折角作成した遺言は何の効果もありません。
従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に、相続人らがすぐにわかるような場所で、かつ隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておく必要があります。

一般的に保管場所には、次のような場所が挙げられます。

公正証書遺言の場合

公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されています。
従って、相続人らに遺言書を作成してある公証役場の場所を伝えておけば十分です。
遺言書の存在が明らかになっても、相続人らが公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありません。

司法書士・行政書士に頼む場合

遺言書作成の際にアドバイスを受けた司法書士に、保管を頼むという方法があります。
この場合、遺言書自体を秘密にする事も出来ますし、また反対に遺言書を保管している旨を、推定される相続人に通知することも可能です。
国家資格者は、守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは、それぞれ行政書士法・司法書士法によって厳しく禁止されていますので、安心してご依頼いただく事が可能です。
また、遺言の執行者に同時に依頼してしまう事も出来ますので、公正な第三者として遺言を忠実に守り、手続きを代行して進める事も可能なのです。

第三者に頼む場合

自筆証書遺言の場合、親族等に預けることも可能です。しかし、法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、隠匿、改ざんの恐れがあるほか、トラブルの火種を預ける事になりかねません。
このため、極力、遺産に何の利害関係がない、公正な第三者に保管してもらうようにしてください。
遺言で遺言執行者を定めた場合には、遺言執行者に預けておくのが適当です。
高松相続遺言相談センターでは、遺言作成のサポートから、保管・執行と公正な第三者として、そして国家資格者としてお手伝いさせていただく事が可能です。
お気軽にご相談くさい。

遺言の執行

遺言の執行についてご説明いたします。
遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります。
遺言書を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。
遺言執行者は必ずしも指定しておくものではありませんが、登記の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいなければ実現に手間がかかる事が沢山あります。
遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。
遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。
職務が複雑になると予想される時は、遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。
また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。
遺言に指定がなかったときは、相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。
遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので、行政書士、司法書士、弁護士などの法律専門家に依頼するのが通常です。
遺言執行者は選任を受けると早速遺言の実行にかかります。

遺言の実行手順

遺言の実行手続について説明いたします。

  1. 遺言者の財産目録を作る(財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。)
  2. 相続人の相続割合、遺産の分配を実行する遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。また、登記申請や金銭の取立てをします。
  3. 相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする。
  4. 遺贈受遺者に遺産を引き渡す相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。この際、所有権移転の登記申請も行います。
  5. 認知の届出をする認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。
  6. 相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる

遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。
調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行が済むまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。
相続人は、遺言執行の職務を終了したとき、それに応じたの報酬を遺言執行者に支払います。
その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。
こうした手続きの依頼(専門家に依頼するには?)
遺言執行など複雑な手続きの処理をまかせるなら、やはり専門知識をもった司法書士や行政書士等の専門家に、その職務を依頼することが望ましいです。
様々な場面で、法的な判断が求められるほか、名義変更などの際に、いちいち専門家を訪ねて依頼をしていく必要がありません。
また、自筆証書遺言、公正証書遺言を作成する際のアドバイスをもらう事も可能となります。
高松相続遺言相談センターにおいても、所属する司法書士・行政書士による一括サポートが可能です。
どうぞお気軽にお問合せください。

 遺言の取り消し

ここでは遺言の取り消しについてご説明いたします。
遺言者が遺言書を作成後、時の経過や心境の変化などにより、遺言の取り消しをしたいと思った場合には、遺言者は誰の同意もなく、いつでも自由に遺言書の内容を変更したり取り消したりすることができます。
これは、民法により、「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部または一部を取消すことができる」と定められているからです。

遺言の全部を取り消す場合

遺言書の破棄

自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、自ら遺言書を破ったり、消却することで遺言の全部を取り消すことができます。
ただし、公正証書遺言の場合には、原本が公証人役場に保管されていますので、手元の正本や謄本を破棄しても、遺言を撤回したことにはなりません。

新たな遺言書の作成

内容が矛盾する新たな遺言書を作成することで、遺言は取り消されます。
日付の新しい遺言書が存在する場合、前の遺言書は取り消されます。

以前に作成した遺言書を取り消す旨の記載をした遺言書の作成

「平成○年×月△日作成の遺言は全部取消す」というような、以前に作成した遺言書を取り消す旨を記載した、新しい遺言書を作成する。

遺言の一部を訂正、取消す場合

遺言書に訂正文と署名、捺印が必要です。
訂正の場合は、訂正する個所を二本線で消し、その横に訂正後の文言を記入します。
さらに訂正個所に印鑑を押し、欄外に「~行目、~字削除、~字加入」と記載し、署名します。
間違えてしまうと無効になってしまいますので、自信の無い場合は、初めから書き直す方が無難かも知れません。

以前に作成した遺言書の一部を取り消す旨の記載をした遺言書の作成

「平成○年×月△日付遺言中の~~の部分の遺言は取消す」というような内容の遺言書を作成することで、遺言の一部を取り消すことができます。

新たな遺言書の作成

一部を訂正した新たな遺言書を作成することで、遺言書の一部を取り消すことができます。日付の新しい遺言が存在する場合、こちらが優先されます。