遺産分割には、大きく3つの方法があります。
これは、法定相続の場合であっても、そうではない場合であっても考えられる遺産分割のアプローチですので、
一度ご確認いただいても良いと思いますので、ご参考ください。
現物分割
現物分割とは、1つ1つの財産を誰が取得するのか決める方法です。
遺産分割で一番多いのがこの現物分割です。
例えば親の住んでいた名古屋市の土地・建物は、長男が相続する。
親の所有していた刈谷市の土地・建物は次男が相続する。預貯金の300万は、長女が相続するといった具合に分ける方法です。
つまりは、遺産そのものを現物でわける方法です。
この現物分割で相続していく場合、各相続人の相続分をきっちり分けることが困難となるため、
下記にご紹介する代償分割などがそれを補完する形になると思います。
代償分割
特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法が代償分割となります。
これは、事例をもとにお伝えさせていただいた方が分かりやすいと思います。
例えば、「長男が親の会社の資産(遺産)の株式や店舗(土地・建物)を相続し、その代わりに、長男が次男に代償金(2,000万円)を支払う」といった具合です。
上記のようなケースでは、単純に遺産を分割してしまうと、親が長年経営してきた会社の貸借対照表が狂ってしまい、倒産してしまい兼ねない訳です。
ですから、親の事業を承継するためにも、上記のような方法を取る事が現実的には多く見られるのです。
※高松相続遺言相談センターでは、提携している相続専門の税理士の先生と一緒に、こうした重要な遺産分割案件に取り組んでおります。
換価分割
換価分割とは、遺産を売却してお金に代えた上で、その金銭を分ける方法となります。
現物を分割すると、価値が下がる場合などは、こうした方法を取る事があります。
こうした場合は、遺産を処分することになりますので、処分費用や譲渡所得税などを考慮する必要があります。