相続人調査と財産調査

 相続人調査は、遺言書の有無と、法定相続人を確認していく必要があります。これと、合わせて遺産分割協議の前に行う必要があるが、相続財産調査です。
相続財産は、当然ながら相続人しか承継することが出来ません。
また承継する財産については、しっかりと調査をして、相続人全員で遺産分割協議が出来るようにすべて洗い出す必要があります。

相続手続きをしっかりと確認していきましょう。
→ 相続人調査と法定相続について
→ 財産調査とは
→ みなし相続財産とは

相続人調査と法定相続について

相続人調査

相続は、誰でも出来る訳ではありません。
相続できる人と、相続できない人がいるのです。これは、法律で定められているので、相続したいといって勝手に相続人になる事は出来ません。

この法律で決められている人を、法定相続人と言います。
この例外としては、遺言書に相続人として挙げられている場合があります。

相続人調査とは、遺言書の有無、そして相続人となり得る方の関係を調査して明確にすることを言います。相続人調査は、戸籍を取り寄せて厳密に行います。

法定相続

法律で定められた相続財産の分配割合と、その方法を法定相続と言います。
相続は、相続人同士の話し合いで決めるのが、原則ですので、法定相続通りに分配しなくてはいけない、という強制力はありません。
しかしながら、誰かが自己主張を始めると、まとまらないのも相続です。
法定相続を前提に考えるのが、一般的には上手くまとまるようです。
ここでは、法定相続についてお伝えしていきます。
法定相続においては、相続人になれる優先順位が定められています。

第1順位の相続人としては、子供、孫、ひ孫です。
第2順位の相続人としては、父母です。
父母の両方が亡くなっている時は、祖父母です。
第3順位の相続人としては、兄弟姉妹となります。
配偶者(亡くなった人から見た妻、または夫のこと)は、常に相続人となります。
法定相続のルールは、大きくは次に挙げる①~③となります。

1.第1順位である子供がいると、妻と子供が相続人となります。
2.第1順位である子供以下が、全くいない時は、第2順位である父母が相続人となります。
3.父母より上の人達もいない時に、第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。
つまり、違う順位の相続人は、同時に相続人にはならないということです。

例えば、、、
亡くなった人に子供 (第1順位)がいれば、両親や兄弟姉妹は相続人にはなれません。
亡くなった人に子供 (第1順位) がなく、両親・祖父母も含めて上の人(第2順位)も全て亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
相続人調査をする場合、戸籍をもとに確認していく事が必須となります。

被相続人の預貯金、不動産、自動車、株の名義変更をしたい・・・
遺産分割協議をする前に、確実な相続人の特定をしておきたい・・・
行方不明 となっている相続人の生死や現住所が知りたい・・・
限定承認をしたい・・・

と、お考えでしたら、最初に戸籍等による相続人調査をしておく必要があります。
なぜなら、 亡くなった人とその相続人の戸籍を確認してみないと、正確な相続人が分からないからです。

※相続の名義変更は現預金や動産、土地・建物の不動産と多岐に渡る非常に重要なプロセスですが、相続人調査を行わず、万一、相続人に漏れがあると、すべての遺産相続は無効となってしまいます。

このため、厳密な相続人調査が必要となるのです。

財産調査とは

ここでは、一般的な相続財産についてご説明いたします。
相続財産には、2種類あります。
それは、「プラスの財産」と、「マイナスの財産」です。

プラスの財産

プラスの財産は以下になります。
不動産:土地と建物です。法務局で登記簿謄本を取得して確認します。
動産:自動車、機械、美術品などです。
債権:売掛金や貸付金などです。
現金:預貯金:通帳の名義などで確認できます。
株式:被相続人名義のものです。
生命保険金、死亡退職金:被相続人を受取人としているものに限ります。

マイナスの財産

マイナスの財産の代表は、以下になります。
債務:住宅ローン、金融機関からの借入れ、知人友人からの借金。

下記のような場合は、相続財産の判断が難しくなってきます。
法的な知識の無い方が見よう見まねで触ってしまうと、火傷しかねません。
下記のような場合は、相続財産調査を法律家に、ご依頼いただく事が良いと思います。
一度、ご相談いただく事をお勧めします。

会社を経営していた場合・・・
連帯保証人となっていた場合・・・
借家に住んでいた場合・・
土地を借りていた場合・・・

以下にて、簡単ながら解説していきたいと思います。

会社を経営していた場合

会社(法人)を経営していた場合とは、「被相続人が会社を経営していた場合」がこの場合に当たります。
会社は株主(あるいは出資者)によって所有されているものなので、
会社自体は相続財産にはなりません。
被相続人が株式(あるいは出資持分)を所有していたのであれば、株式や出資持分は相続財産として扱われるので、それらを相続することにより、会社を相続することと同じような効果があるといえます。

連帯保証人となっていた場合

連帯保証人となっていた場合とは、「被相続人が友人の借金の連帯保証人とっていたような場合」が、これに当たります。
この場合、債務額がはっきりしている、または責任額が決められている場合には相続財産となり、連帯保証債務を相続しなければなりません。

借家に住んでいた場合

「借家に住んでいた場合」は、借家人としての地位を相続することができます。
被相続人が土地を借りていた場合とは、「被相続人が土地を借りて建物を建てて住んでいた(借地権者といいます)ような場合」です。
この場合は借地権者としての地位を相続することができます。

相続財産に関するご相談はお気軽にお問合せください。

みなし相続財産とは

みなし相続財産とは、被相続人の財産でないにも関わらず、相続財産として相続税の課税の対象となる財産があります。
これを「みなし相続財産」といいます。具体的には、以下の4つとなります。

被相続人が死亡する前の3年間で贈与された財産

生命保険金
死亡退職金
弔慰金
これらをひとつずつ見ていきましょう。

「被相続人が死亡する前の3年間で贈与された財産」

これは、被相続人が相続税を免れることを目的として、死亡する直前に相続人に財産を贈与することを防止した規定になります。
このため、「被相続人が死亡する3年以内に贈与された財産」は、相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税の対象になります。

生命保険金

「被相続人が受取人である場合の保険金」は、被相続人の財産になりますので、当然通常の相続財産になります。
しかし、相続人が掛けていてた保険の受取人が、相続人になっている場合、相続財産にはなりません。
また、「被相続人が掛けていて保険の受取人が相続人(被相続人以外)の場合」には、相続財産にはなりません。
これらは、みなし相続財産として扱われ、相続税の課税の対象になります。

死亡退職金

「被相続人が受取人である場合の死亡退職金」は、被相続人の財産になりますので、当然通常の相続財産になります。
なお、受取人が誰であっても被相続人の死亡退職金は、みなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象になります。

弔慰金

もともと弔慰金は非課税なのですが、非課税であることを利用して多額の弔慰金、葬儀料などが相続人に支払われた場合などの行為を防止するため、相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税対象となっています。

以上の4つが、みなし相続財産となります。