相続方法の決定

相続方法には、大きく3つの方法があります。
相続財産のすべてをそのまま相続する単純相続(単純承認)、相続財産の一切を放棄する相続放棄、相続財産をプラスの財産の範囲でのみ相続する限定承認がそれにあたります。
下記において、単純相続、相続放棄、限定承認をまとめました。
どうぞ、ご参考ください。
→ 単純相続とは
→ 相続放棄とは
→ 限定承認とは

単純相続とは

単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。
相続開始を知った時から、3ヶ月以内(熟慮期間)に限定承認の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。
また、この他に下記の場合には単純承認したことになります。
・相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
・相続人が、相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき
・相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき

これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認になりますので注意しましょう。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ権利のある相続人が、それら財産や借金の相続を「一切、引き継ぎません」と、宣言することを言います。相続放棄は、相続開始を知った日から、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなくてはいけません。
期限のある手続きなので、相続財産にマイナスの財産が含まれている方は、早めに相続財産の調査を行う必要があります。
相続放棄については下記にてご確認ください。

  • 3ヶ月を過ぎた相続放棄

財産には、「不動産」や「現金」「株式」「自動車」などのプラスの財産もあれば、借金や住宅ローン、連帯保証債務などのマイナス財産も存在します。
また、借金などの負債に限らず、損害賠償請求権や損害賠償責任も相続の対象になってしまいます。
民法では、借金(負債)の相続を放棄することが、可能となっていますが、3ヶ月以内に手続をしなくてはいけません。
最近では、親の残した借金や住宅ローンなどを突然、相続する事になってしまって困っている、などのご相談も多くなってきました。また、借金を相続することになったが、あまりにも長い期間、借金を払っていたので、利息制限法に基づいて引き直し計算をすると、むしろ借金ではなく払い過ぎた分が返ってきたというケースも見受けられます。

どんなケースであれ、期限(3ヶ月)を過ぎてしまうと、相続の放棄は出来なくなってしまいます(法律で決められているからです)。
悩まれている方は、お早めにご相談ください。
→高松相続遺言相談センターでは、土曜・平日夕方も無料相談を実施しております!

相続放棄の条件

相続放棄をするには、条件があります。
前述の通り、相続人は相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
相続人が複数いる場合、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員で相続放棄することも可能です。つまり、一人でも相続放棄は可能なのです。
しかしながら、相続放棄において、 「これは相続するけど、これは相続しない」ということは原則できません。 つまりは・・・
「すべてを相続するか」、 「すべてを相続しないか」(すべての財産を放棄するか)」しかないのです。
ですから、どんなに遅くとも3ヶ月以内に、「相続財産が合計でプラスとなるのか、マイナスとなるのか」を、調査しなければいけません。
なお、相続人は相続開始があったことを知った時から、3か月以内に単純相続をするか、相続放棄をした方がよいか、判断する資料が揃わない場合、家庭裁判所に申立てすることによって、熟慮期間を伸ばすこともできます。

3ヶ月を過ぎた相続放棄

相続放棄は、要件が揃えば、3ヶ月を過ぎてからでも可能な場合があります。・・・もちろん、必ず出来る訳ではありません。
3ヶ月を過ぎた相続放棄は簡単な手続ではありません。
家庭裁判所でも、3ヶ月を過ぎた場合、「相続放棄は出来ません」と言われてしまいます。
これは、その理由を申述すれば、可能な場合もありますが、家庭裁判所はそうした救済を積極的に支援する機関ではありません。
しっかりと申述内容を練りながら、対処する必要があるのです。

相続放棄は、要注意の手続です。それは、他の裁判所への提出書類とは異なり、失敗が許されないからです。この手続で、失敗してしまうと大変な事になります。
例えば、亡くなった父親が連帯保証債務をしていた事で、3,000万の借金が、突然、自分に降りかかってきた。。。 こうした場合に、失敗してしまうと、3000万の借金を放棄しようとしても、3,000万の負債をすべて背負ってしまう事になるのです。
このほかにも、相続放棄には注意しなくてはいけない点が沢山あります。
・・・というのも、先日、無料相談に来られた方がこんなご相談がありました。
ある年金生活で公営住宅暮らしの老夫婦が、不動産会社の顧問弁護士から送付されてきた内容証明にビックリしてしまって、小額であるからといって1万円の請求(相続放棄によって代位してきた負債)を支払ってしまったそうです。
これによって、単純承認が成立してしまって、相続放棄が出来なくなってしまった。
どうしたらいいのか・・・ というご相談でした。しかも、これが送られて来たのが、ちょうど3ヶ月を過ぎた時点の話です。
残念ながら、こうなると取り得る対策は限られてしまいます。
こうした結果にならない為にも、まずは法律の専門家にご相談いただく事をお勧め致します。
相続放棄は、3ヶ月を過ぎた場合であっても、相続放棄が可能な場合もありますが、それは法律的な要件を満たす場合のみです。
これについては、個別に無料相談のお問合せをください。