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相続放棄の注意点

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相続放棄には、注意すべき点があります。

相続放棄は、相続開始を知った日から、3ヶ月以内に
家庭裁判所に申述することで、実現可能ですが、
放棄された相続財産はマイナスであれ、プラスであれ、
次の相続順位にある相続人に承継されるからです

つまり、これは安易な申請ではないのです。

あなたが相続財産の放棄をしたとしても、その他の相続人に
その財産は承継されてしまう事になるからです。

この場合、プラスの財産であれば問題はありませんが、マイナスの財産であれば、
そこでも相続放棄をする必要があります。
これは、第1順位の配偶者や直系嫡出子に限らず、被相続人の両親や兄弟姉妹
にもマイナスの財産がいってしまう
事になるという事です。

 

当センターでも、月に1~2件こうしたお手伝いをさせていただいておりますが、
そうした場合でも、相続放棄の申述は4~6名になる事がほとんどです。
まずはお気軽に、無料相談のお問合せを下さい。
このほか、3ヶ月を過ぎてしまった相続放棄についても、条件によっては申請に
よってマイナスの財産を放棄する事が可能な場合があります。これは、個別に
経緯をお伺いする必要がありますので、こうした場合も無料相談にてお打合せ
下さい。